第一章 |
名称及び事務所
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第一条 |
本会は財団法人富士福祉事業団と称す。 |
第二条 |
本会は主たる事務所を東京都国分寺市南町二丁目16番21号に置く。 |
第三条 |
本会は全国枢要の地に支部を置く。 |
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第二章 |
目的及び事業
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第四条 |
本会は福祉国家建設のため、地域住民の福祉への参加を呼びかけ、ボランティア及びリハビリテーションの推進をはかり社会に貢献することを目的とす。 |
第五条 |
本会は前条の目的を達成するため下記事業を行う。
一、
身体障害者の福利厚生に関する諸事業。
二、
老人ホームその他老人娯楽場の開設。
三、
養護児童施設その他福祉施設の慰問。
四、
無料または実費宿泊所を経営す。
五、
生業の斡旋または助成を行うこと。
六、
身上相談に関する事業を行うこと。
七、
国の厚生福祉行政に対する協力と福祉施設及び福祉諸団体の実態調査、福祉関係出版物の発行に関する諸事業を行うこと。
八、
其の他本会の目的達成に必要なる諸事業を行うこと。 |
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第三章 |
資産及び会計
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第六条 |
本会設立の日における資産は別紙財産目録のとおりとす。 |
第七条 |
前条の資産中預金を以って基本財産とす。基本財産は評議員会において四分の三以上の同意を得且監督官庁の許可を得る非ざればこれを処分することを得ず。 |
第八条 |
基本財産中現金は郵便官署若は確実なる銀行に預入れ、確実なる信託会社に信託し又は国債証券若は確実なる有価証券を買い入るものとす。 |
第九条 |
本会の経費は下記に掲来るものを以て之を支弁す。
一、
基本財産より生ずる収入
二、
補助金
三、
寄付金
四、
其の他の収入
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第十条 |
本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。 |
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第四章 |
役員総裁及び顧問
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第十一条 |
本会に下記役員を置く。
会 長
一名
副会長
二名
理 事
若干名(内理事長一名、常務理事一名及至二名)
監 事
若干名
評議員
若干名
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第十二条 |
会長は理事会において理事中より之を推挙す。 |
第十三条 |
会長は会務を総理す。会長事故ある時は会長の指名したる理事がこの職務を代理す。 |
第十四条 |
理事は第五条に掲げる事業に関し知識経験ある者及び本会の事業に密接に関係あるものを評議員会の推薦により、会長之を委嘱す。理事は理事会を組織し会務を処理す。理事会に関する規程は別に之を定む。 |
第十五条 |
理事長及び常務理事は理事中より会長之を命ず。 |
第十六条 |
監事は評議員会の決議により会長之を委嘱す。 |
第十七条 |
評議員は本会の事業に知識経験あるものに対し理事半数以上の同意を得て会長之を委嘱す。 |
第十八条 |
役員の任期は三年とす。但し重任を妨げず補欠に依り就任したる役員の任期は前任者の残任期間とす。役員は任期満了後といえども後任者の就任するまで其の職務を履行するものとする。 |
第十九条 |
本会に総裁並顧問を置き評議員会の推薦に基き会長之を委嘱す。総裁は本会の重要事項に関し諮問に応じ且指導を為す。顧問は本会の重要事項に関し諮問に応ず。 |
第二十条 |
役員総裁及び顧問は名誉職とす。 |
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第五章 |
評議員会 |
第二十一条 |
評議員会は評議員を以って組織す。 |
第二十二条 |
評議員会は会長に於て必要を認めたるとき又は評議員三分の一、若は監事の要求ありたるとき会長之を招集す。 |
第二十三条 |
評議員会の議長は会長之に当る。 |
第二十四条 |
評議員会は評議員半数以上出席するに非ざれば会議を開くことを得ず。 |
第二十五条 |
評議員会の議事は出席議員の過半数を以って之を決す。可否同数なるときは議長の決するところに依る。 |
第二十六条 |
下記の事項は評議員会の決議に付するべきものとす。
一、
歳入歳出予算を決定すること。
二、
決算を認定すること。
三、
不動産の買入及び処分を為すこと。
四、
基本財産の編入又は処分を為すこと。
五、
寄付行為を変更すること。
六、
その他必要と認めたる事項。 |
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第六章 |
賛助員 |
第二十七条 |
本会に功績ありたるもの並びに本会の趣旨に賛同し寄付金を納付したるものは賛助員に推薦す。
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第七章 |
雑則 |
第二十八条 |
本寄付行為の施行に関し必要なる規則は評議員会の議決を経て会長之を定む其の改廃に付亦同じ。 |
第二十九条 |
本寄付行為の条項を変更せんとするときは評議員三分の二以上の同意を経て監督官庁の許可を受くものとす。 |